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平成25年12月17日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課 長 赤川 治郎 (内線2759) 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
本日開催した指定薬物部会の審議結果をお知らせします
~新たに10物質を指定薬物にします~
本日、厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会を開催し、いわゆる脱法ドラッグに使われる10物質を新たに指定薬物(※)として指定することを決定しました。なお、これら10物質のうち、1物質は国内流通が確認されていませんが、海外流通があるため、国内流通を防ぐために予防的に指定するものです。
今後、厚生労働省は、この10物質を指定薬物とする省令改正の手続きを進めます。
※中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。薬事法で製造、輸入、販売等を禁止している。
(参考)
今回審議された物質に関する今後の予定
平成26年1月下旬まで パブリックコメントの実施
平成26年2月上旬以降 10物質を指定薬物とする省令の公布(公布後30日後 に施行)